住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規則(概要)

 住民基本台帳ネットワークシステムでは、区民の大切な個人情報である本人確認情報が大量に取り扱われます。このため、世田谷区は住民基本台帳法をはじめ関連諸法令の定めのほかに、セキュリティを確保し、適正な運用管理を実施するため、セキュリティ対策に関する規則を定めました。
1、セキュリティ会議の設置 住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な安全確保措置を講ずるため、セキュリティに関する審議等を行なう機関として、セキュリティの関連部門の責任者で構成される「セキュリティ会議」を設置する。
2、責任体制の確立とセキュリティ対策の運用管理 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保し、責任体制を明確にするため、セキュリティ統括責任者、システム管理者及びセキュリティ責任者を置き、セキュリティ対策の運用管理を実施する。
3、情報公開・個人情報保護審議会からの意見聴取 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の実施にあたり個人情報保護制度の運営に関する重要事項等については、情報公開・個人情報保護審議会からの意見を聴くものとした。
4、監査体制の確立 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを点検、評価し、その結果をセキュリティ対策の運用管理に反映するために、セキュリティ対策監査委員会を設置する。
5、緊急時の措置等 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働中に、不正行為により、データの漏えい又は漏えいのおそれがあり、本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合、当区の住民基本台帳ネットワークシステムの全部又は一部を停止することができることとした。
6、施行日 平成14年8月1日
7、規程等の整備 規則の制定に基づき、入退室管理規程、情報資産規程、アクセス管理規程及び緊急時対応計画書を作成する。