「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律」の早期制定等に関する要請書

 世田谷区は、平成11年8月の住民基本台帳法の改正によって成立した住民基本台帳ネットワークシステムの本年8月5日からの第1次稼働に向けて鋭意準備を進めているところですが、稼動を目前に控え、秘密漏洩への不安を含め厳しい意見が多くの区民から寄せられております。
 この住民基本台帳法の改正に当たっては、個人情報保護措置が講じられたものの、なおプライバシー保護に対する不安、懸念が残っていることを踏まえ、附則第1条第2項において、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」という規定がなされております。
 このことを踏まえ、政府は、今国会に「個人情報の保護に関する法律」案を提出されましたが、その内容等についてさまざまな論議がなされ、成立するに至りませんでした。 また、国の行政機関の保有する個人情報の保護に関しても、区市町村から住民基本台帳ネットワークシステムを通じて国の行政機関等へ提供される個人情報の行政機関相互の利用等が、区民の間で強く懸念されているところですが、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」案についても成立には至りませんでした。
 今回の住民基本台帳ネットワークシステムは、電子政府、電子自治体を実現するうえで、避けて通れない道であると認識しておりますが,そのためには国民の不安を払拭することが必要不可欠であります。個人情報保護法等は、その根幹をなすものであります。
 世田谷区としては、住民基本台帳ネットワークシステムの第1次稼働に当たっては、区独自の規則を制定するなど必要なセキュリティ対策を講じておりますが、今後、来年の第2次稼動を進めるにはなお一層の万全な体制で臨み、国民・区民の個人情報の保護に対する不安を解消する必要があると考えております。また、このことは政府・自治体の当然の責務であります。 よって、上記二法案の早期制定及びセキュリティ対策に万全を期されるよう強く要請します。


平成14年8月2日
世田谷区長 大場啓二
内閣総理大臣 小泉純一郎 様
総 務 大 臣 片山虎之助 様